不動産の相続や登記の変更の際、準備しなければならない書類に固定資産評価証明書があります。
しかし、固定資産評価証明書は大事な書類ですが、どんなものかよくわからないかもしれません。
そこで、固定資産評価証明書について、用途や取得方法をご説明します。
不動産の固定資産評価証明書とは?
固定資産評価証明書とは土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。
固定資産評価証明書は固定資産税を計算するのに使われ、税額の根拠となります。
似たような書類に固定資産公課証明書というものがあります。
固定資産公課証明書とは固定資産課税(補充)台帳に登録された課税標準額と税額に関する証明書です。
固定資産評価証明書が評価額のみの証明で、固定資産公課証明書が評価額、課税標準額、税相当額の証明という違いです。
不動産の固定資産評価証明書の用途とは?
固定資産評価証明書は所有権移転登記と相続税の確定申告で必要となります。
所有権移転登記
所有権移転登記とは譲渡(売却)や相続で土地や建物の所有権が移動したことを明確にするためにおこなう登記です。
所有権移転登記の際に登録免許税がかかります。
登録免許税とは不動産の所有権の移転を登記する際にかかる税金で、不動産の価値と各市区町村における税率から計算できます。
登録免許税を計算する際、不動産の価値がわかるのが固定資産評価証明書です。
所有権移転登記の際に使用する固定資産評価証明書は登記申請をする年度分(毎年4月1日~翌3月31日)のものでなければなりません。
相続税の確定申告
相続税の確定申告ではさまざまな書類が必要になりますが、その中に固定資産評価証明書が含まれます。
相続税の確定申告の際に使用する固定資産評価証明書は被相続人が亡くなられた年度分(毎年4月1日~翌3月31日)のものでなければなりません。
申告する年度分ではないので注意してください。
不動産の固定資産評価証明書の取得方法とは?
固定資産評価証明書は市町村の役所で取得できます。
取得できるのは、不動産を所有している本人、相続人、代理人などに限られます。
本人の場合は身分証明書、相続人の場合は所有者が亡くなったことがわかる除籍謄本などと相続人であることがわかる戸籍謄本など、代理人の場合は委任状が必要です。
手数料は200~400円です。
郵送での取得もできます。
まとめ
不動産の売買や相続の際、固定資産評価証明書が必要となります。
固定資産評価証明書の用途は、譲渡(売却)や相続の所有権移転登記と相続税の確定申告です。
役所で申請するか、郵送でも取得できます。
取得できるのは本人、相続人、代理人ですが、取得者によって必要書類が異なります。
バタバタしないよう、事前にしっかりと準備しましょう。