現在賃貸物件を探している方のなかには、広告内で瑕疵物件という言葉を目にすることもあると思います。
今回は、瑕疵物件とはどういった意味を持っているのかを解説します。
また、カテゴリー別で物理的なものと心理的なものに分けられているので、その違いなども併せて解説していきます。
是非参考にしてください。
賃貸物件における瑕疵物件とは
まずはじめに、瑕疵物件とは何かを解説していきます。
瑕疵物件とは、建物に何らかの欠陥があるものを指し、読み方は「かしぶっけん」です。
定義としては、対象の建物に何らかの欠陥があることを表しています。
内容にもよりますが、物理的なものと心理的なものに分けられており、敬遠されやすいのが特徴です。
欠陥内容の告知について
一般的に何か欠陥のある建物は事故物件として扱われています。
借り手によって感じ方が違ってくるので明確な定義があるわけではないですが、不動産会社はこの内容を告知する義務があります。
賃貸物件における物理的瑕疵物件
ここからは、物理的瑕疵物件について解説していきます。
建物や土地に欠陥がある場合にあてはまる
物理的として扱われるのは、対象の建物や土地に大きな欠陥がある場合です。
雨漏りやシロアリ被害、地盤沈下や土壌汚染は物理的瑕疵物件にあたります。
見た目には一見分かりませんが、専門家のチェックなどを依頼すると瑕疵内容が明確になることがあるので、何か気になることがあれば問い合わせてみてください。
告知義務について
宅地建物取引業者は、このような内容に関して告知義務が課せられています。
瑕疵内容を知っておきながら、告知しなかったり説明義務を怠ると業法違反となります。
賃貸物件における心理的瑕疵物件
次に、心理的瑕疵物件について解説していきます。
事件や事故などが過去にあった建物
対象の建物自体及びその周辺などで過去に事件や事故、トラブルがあったものを指します。
明確な基準は借り手の感じ方によって変動するので、どのレベルまでが心理的かという基準はありません。
告知義務の期間について
心理的な内容でも告知義務があります。
期間は2~3年で、対象は1人目の入居者となります。
いつまでも告知する義務はありませんが、うわさなどで残ってしまうので入居者が集まりにくいのが現実です。
まとめ
賃貸物件を探すなかで瑕疵物件というものは一定数存在します。
家賃などが間取りの割には格安に設定されていたりしますので、万一説明事項に何もない場合は不動産会社に問い合わせてください。