横須賀市でお住まいを検討している方に向けて、横須賀市内に引越しする場合の手続きについて詳しく解説いたします。
市役所に聞きに行けばわかることですが、事前に必要知識を入れておくほうが届出もスムーズにおこなえるでしょう。
この記事では転居届、印鑑登録、国民年金の住所変更や国民保険に関する手続き方法などをお伝えします。
横須賀市の市内に引越しした場合の転居届と印鑑登録について
まず、転居届について提出期間は転居先に住み始めた日から14日以内となっています。
万が一、転居届の提出が14日を過ぎてしまっても必ず提出するようにしましょう。
原則、本人または世帯主により届出が必要ですが、代理人にて手続きをおこないたい場合は委任状が必要となります。
ただし、同一世帯の方に限り、委任状は必要ありません。
委任状の記入例については、横須賀市の公式サイトに貼り付けてあるので参考にしてみてはいかがでしょうか。
次に印鑑登録について、今までお持ちの印鑑登録証がある場合はそのまま引き続きご利用が可能です。
ただし、登録していた印鑑を変更したい場合については登録したい印鑑を持参することで申請手続きが可能です。
その際、登録できる印鑑に規定がありますので、気になる方は横須賀市公式サイトをご覧ください。
また手続き費用として、印鑑登録手数料300円がかかります。
提出先は両方の手続きとも市民部窓口サービス課の住所記録係となっています。
市役所を訪ねるのが難しい方は、市内9箇所にある行政センターでも手続きが可能です。
横須賀市の市内に引越しした場合の国民年金の住所変更や国民保険について
まず、国民年金の住所変更については転居届と同時に手続きが必要になるので、原則14日以内となります。
その際、年金手帳(または基礎年金番号通知書)の持参が必要です。
次に国民健康保険の変更届について、提出期限はこちらも14日以内となっています。
手続きの際に被保険者全員の被保険者証が必要になるので、忘れず持参するようにしましょう。
提出先は転居届、印鑑証明と同様、両方とも市役所の窓口サービス課と各行政センターです。
また市役所の受付時間は平日の8時30分~17時までとなっており、土日祝日は手続きができません。
まとめ
上記で説明した各種手続きについては印鑑登録を除き、原則、転居先に住み始めた日から14日以内に手続きが必要です。
何度も手続きのために市役所を訪ねるのは、大変ですので一度にまとめておこなうことをおすすめします。
また、各種手続きにおいて必ず持参しなければならないものがありますので、忘れず持っていくようにしましょう。
賃貸物件で新しい生活をスタートする際に、寝具は布団にすべきか、ベッドにすべきか悩む方も多いのではないでしょうか。
人生の3分の1は寝ていると言われるほど、睡眠は暮らしにとって大きな範囲を締めると言われています。
心地よく眠れるように、寝具選びもしっかりと考えて決めたいところですね。
賃貸物件の寝具は布団派?ベッド派?~ベッドのメリットとデメリット~
最近、若い世代では、寝具にベッドを選ぶ方が多いようです。
さまざまなデザインのベッドが通販でも簡単に手に入り、お部屋のイメージに合うベッド選びは楽しいもの。
寝具をベッドにすることで、いつでも横になることもできますし、座って本を読むなど、くつろぐことも可能です。
体に負担が少ないように開発されたマットレスも多く販売されており、睡眠の質を考えるとマットレスも妥協できません。
しかし、ベッドは幅をとるため、賃貸のお部屋の広さとのバランスを考える必要があります。
他の家具の置き場所も考えながら、ベッドをどのように置くか、検討しなくてはなりません。
賃貸物件の間取りや広さによっては、ベッドを置くことで、部屋全体がとても狭く感じてしまうなどの可能性もあるので注意が必要です。
また、ベッドの場合マットレスなども揃える必要があり、布団一式そろえるよりもお値段がかかってしまうなどのデメリットもあります。
引っ越しの際も、ベッドを運ぶのにお金がかかることや、処分する場合でも、お金がかかることがほとんどです。
賃貸物件の寝具は布団派?ベッド派?~布団のメリットとデメリット~
一方で、布団はベッドに比べると、安価にそろえることが可能ですし、引っ越しの際も比較的簡単に持ち運びできます。
また、クリーニングや天日干しもできるので、洗えないマットレスよりも清潔に保てます。
日中はたたんでしまえば、お部屋のスペースを広く使うことも可能ですし、いつでも横になれるベッドとは違い、生活のメリハリもできます。
ベッドの場合、下にホコリが溜まるなど、掃除の不便さがありますが、布団はそのような心配もありません。
しかし、毎回敷いたりたたんだりしなければならないので、疲れて帰ってきたときなどは面倒に感じるかもしれません。
敷きっぱなしにしてしまうと、カビなどの原因にもなりますので、衛生的にもあまり良くないでしょう。
また、布団は床との距離が近いので、部屋をいつも清潔に保っていないと、ホコリやハウスダストを吸い込みやすいというデメリットもあります。
アレルゲンに敏感な方は注意が必要です。
まとめ
ベッドと布団それぞれメリットとデメリットがあります。
お部屋が和室であれば、布団の方が無難ですし、インテリアにこだわりがある方はお洒落なベッドを選んでみても良いかもしれません。
生活のスタイルや、賃貸のお部屋の広さなどに合わせて検討してみましょう。
居住中の賃貸物件は自身の家のような感覚になり、親切心から家族や友人などを住まわせてしまう事例がしばしばあるのですが、それは賃貸物件の禁止事項に該当し、大きなトラブルに発展しかねません。
ここでは賃貸物件の契約をご検討中の方に向けて、又貸しの基本やトラブル事例などについて紹介します。
トラブルになりやすい賃貸物件の又貸し!基本や禁止の理由とは
誰かから借りているものを第三者へと貸す行為が又貸しと呼ばれ、賃貸物件では居住中の物件を誰かに貸して使わせる行為が該当します。
最初からその目的で契約して第三者を住まわせる行為はもとより、長期の旅行や出張の間に家族や友人を住まわせたり、恋人や友人同士で同居したりといった悪意のない行為も該当しますのでご注意ください。
禁止されている理由はいくつかありますが、まずはこの行為を禁ずる法令が大きな理由で、賃貸物件を含めて借りたものを第三者へと貸す行為は民法により禁止されているのです。
また、契約者ではない人物が起こした物件内でのトラブルや事故のほか、家賃の滞納などの責任を巡って紛糾しやすいことも理由の1つです。
さらに賃貸物件の契約は支払い能力をはじめとした信頼があって初めて結ばれるのですが、そこに第三者が住んでいると契約の前提が崩れてしまいます。
このように問題点が多いことから、賃貸物件の又貸しは基本的な禁止事項とされています。
賃貸物件を又貸ししたトラブル事例とこれを避けるための代理契約
又貸しした相手が家賃を滞納した場合には物件を契約されている方へと請求され、その期間に自分は住んでいなかったと主張されても、残念ながら支払いは免れません。
物件を貸していた相手に請求しても払ってもらえず、相手の居住費を負担する結果になったうえ、契約違反により違反金の支払いと物件からの退去を命じられたといった事例もあります。
貸していた相手が家族や友人だった場合、このトラブルをきっかけに信頼関係が壊れ、険悪な関係になってしまう例も珍しくありません。
これらトラブルを避ける方法の1つが代理契約で、そのお部屋へ実際に住む方とは別の方が賃貸物件を契約することは可能なのです。
代理人は入居者の両親や兄弟といった近しい相手でないと難しい方法にはなりますが、これなら賃貸物件の審査に通りにくい方でも正式に入居できます。
又貸しにより隠れて入居するよりもリスクの低い方法ですからぜひご検討ください。
まとめ
又貸しは賃貸物件を利用するうえで必ず知りたい注意事項となりますが、悪意なくおこなってしまう場合がありますので、十分にご注意ください。
同居人を増やしたい、自分の名義では審査に落ちるなど、なにか要望や不安があれば不動産会社までまずは気軽に相談しましょう。